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2004年から2009年まで更新していたブログ「今週のすぎやん」の内容を抜粋・修正し、ブログには書ききれなかった作者の思いや後日談なども新たに書き下ろしたエッセイ。

墓じまい(お墓の引っ越し)プロジェクトの記録(3)

墓 近況報告
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2023年6月 ~合葬式墓地の申込み 前編~

石材店に見積依頼、そして、市役所へ。

50年前、両親が頑張って建立した墓を、私が撤去してしまって、本当によいのだろうか。
この戸惑いとためらいが、墓じまいプロジェクトがたびたび停滞した、一番大きな理由です。

しかし、いつかはやらなければならない。
もうこの墓に入る人はいないし、私がいなくなった後は、誰も見る人はいないのだから。

前年に悩んだ祖母の名前の復活はせず、申込みは両親の名前だけにすることに決めました。
お骨は残らず移動させるのだから、祖母も一緒に移動するということ。
決して祖母をないがしろにしている訳じゃない。

やっとそんな風に思えるようになり、今度こそ、プロジェクトを前に進めようと決心。

6月初旬、石材店A社・B社の2社に、墓の撤去費用の見積を依頼しました。費用相場が全くわからないので、相見積もりが必要だと思ったからです。また、墓前法要を勤めてくださるお寺さんの紹介の可否も、併せて問い合わせました。
ホームページに、公園墓地内で墓撤去工事の実績があると記載されていたこと、高槻市内に営業所や拠点があることが、両社を選んだ理由です。

両社とも、依頼後1~2日で見積価格が提示されましたが、価格には大きな差はありませんでした。
お寺さんに関しても、紹介可能との回答で、お布施などの相場も教えてくださいました。

私からの素人質問にも、迅速丁寧な回答を頂け、どちらの会社を選んでも大丈夫だと思えました。

必要経費を把握したところで、合葬式墓地の申込みに高槻市役所へ出向いたのが、6月中旬のことです。

しかし、その日は、申込は受理されませんでした。

危うかった、使用資格条件

合葬式墓地を申し込むためには、条件があります。

使用資格

  1. 高槻市民(申込日現在、高槻市に住民登録がある方)で、親族の焼骨や、他の墓地または納骨堂から改葬した焼骨を所有している方。
  2. 死亡時に高槻市民(死亡時に高槻市に住民登録がある方)であった親族の焼骨を所有している方。
  3. 高槻市公園墓地の墓所を返還すると同時に、合葬式墓地の申し込みをされ、公園墓地に埋蔵された焼骨を所有している方。
  4. 高槻市民(申込日現在、高槻市に住民登録がある方)で、ご自身の死後の焼骨を合葬式墓地に埋蔵するために生前予約を行う方。
引用元:https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/24/1874.html

受理されなかった理由は、条件3をクリアしていなかったこと。
受付担当者から、公園墓地の返却・移転手続きと、合葬式墓地の申込みが同時進行でなければならないと指摘を受けました。

市としては、私が墓撤去工事を発注しているという確証が得られなければ、墓所が返還されない可能性があるというリスクを背負うことになります。
発注はしていないが、既に石材店とやりとりしていると伝えたのですが、同時進行とは認められず、石材店だけでなく、墓の撤去の日程なども決めて下さいと言われました。

私の見通しが甘かったです。

さらに、条件1と2のクリアにも、少し手間取りました。

我が家は、墓建立当時はもちろん高槻市在住でしたが、母が亡くなって数年後、父と私は隣市に転居、父は隣市で亡くなり、火葬されました。

私が提出した書類を見た受付担当者は、申請者である私が高槻市民でないこと、さらに、父が死亡時は高槻市民ではなかったことを問題視。
書類を別の職員に見せて確認、さらに、関係部署に電話し、母が死亡時に高槻市在住だったかどうかという確認を取っていました。

結論として、母は間違いなく死亡時は高槻市民だったので、納骨済みの両親のお骨を、2人まとめて合葬式墓地へ移動するなら利用可能という回答を頂き、条件1と2をクリア。

そもそもこの合葬式墓地は市営で、高槻市民のためのもの。
市民以外の人が容易に利用することがないよう、条件を厳しくしているんですね。

しかし、この理屈でいくと、母がもし高槻市以外で亡くなっていたら、祖母の名前を復活させない限り、合葬式墓地の利用は諦めざるを得なかった、ということになります。
前年に窓口で話を聞いた時は、そこまで突っ込んだ質問は思いつかなかった。私の場合、条件3をクリアできるので問題ないと思ってました。「申請者が市民以外」の使用料金が提示されていますし。

あぶないところだったなあ・・・。
でも、何か、納得できるような、できないような条件。

追加で渡された必要書類を携え、いったん退却。

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